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電子計算機使用詐欺罪とは?

インターネット

電子計算機使用詐欺罪とはどんな罪なのでしょうか?
電子計算機って?

刑法

刑法246条の2に規定されています。
ATMや電子決済などで、電子計算機(コンピューターなど)に虚偽情報や不正な支持をだして、不法な利益を得る罪となります。

法廷刑

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役で、これは詐欺罪と同じです。

どんな行為が罪になる

昔あったのが、テレホンカードを偽造して通話時間を多くするということです。
1000円分のテレホンカードを、中を偽造して2000円分にしたものを使うということです。
当時、この方法だと処罰しようにも窃盗罪にも該当せず詐欺罪にも該当しなかったため、この処罰を隙間を埋めるために電子計算機使用詐欺罪が作られました。
行為が詐欺罪に類似しているため、詐欺罪の一類型として規定されています。

プリペイドカードの残高記録を不正に変更すること。
銀行口座に入金事実がないにもかかわらず、入金があったとする情報を入力する行為。

電子計算機使用詐欺罪が成立するには

電子計算機使用詐欺罪が成立するには、財産上不法の利益を得て、結果が発生するということ。
偽造テレホンカードを公衆電話に挿入し、電話をかける行為など。
この罪は未遂も処罰されます。

詐欺罪との違いは

詐欺罪は、人を脅したり欺いたりして不法な利益を得たときに適用されます。
電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機(コンピューターなど)を使用して不法な利益を得た場合に適用されます。

まとめ

電子計算機使用詐欺罪は、1987年に刑法改正によって新しく導入されました。
電子計算機(コンピューターなど)を使用して不正な利益を得る行為がこの罪に適用され、刑期は10年以下。
詐欺罪の一種とされています。

ポイントを不正なIDを使って取得し、使用することもこの罪になります。
電子決済がすすむいまの世に増えてきそうな罪ですね。

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