給付金が多めに誤送金された。
または覚えのないお金が振り込まれた。
これって返還しないといけないの?もし返還しなかったらどうなるの?
というかそもそも誤送金なんてされるの?
あ、経験あります。
誤送金された内容
誤送金されたものは8万円で国から(〇〇省)。
金額的に子供手当(2人分)かと思ってました。
でも子供手当なら月が1か月先だったのでおかしいなと思いました。
でも国から(〇〇省)の子供手当といえば、障碍児がいるので特別児童手当の送金元なんです。
なのでそこまで不信感がありませんでした。
(金額や時期は違えど送金元から振り込み実績がある状態)
誤送金された後
子供手当と思って使ってしまいましたが、そのあと〇〇省の方から電話がありました。
同姓同名の人に送ったつもりだったと。
なにかのセミナーの返金らしいです。
ここで素直にお金を使ってしまったこと、いますぐに返還はできないけど同額の子供手当がその1か月後にでるのでそれをそのまま送金する旨を伝えました。
子供手当がでるまで、何度か電話をいただきましたが、電話に出てお話をしました。
子供手当がでてすぐに指定された口座に振り込み、電話連絡をしてこの誤送金については解決です。
わたしは返還意思をしめし、返還する日を事前に伝えていました。
貯金などですぐに用意できる金額だったらすぐにでも返還していましたが、金額が大きすぎてちょっと無理でした。
そのことは先方も理解してもらいました。
誤送金はある
誤送金が特別なことのように思ってましたが、わたしにあったので(同姓同名ってことで)たまにあることなのかなと思いました。
入金も出金も、どこからかわからないものがあった確認してしらべる必要があると実感しました。
特に国からの入金だと、日にちが決まっているものが多いので、違う日(特に早い場合)は不信感をもって手をつけず調べてみましょう。
誤送金を返還しないとどうなるのか
わたしは返還しましたが、これが返還しないでおくとどうなるのでしょうか。
民法703条で「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は,その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」となっているので、誤送金分を「不当利得の返還請求」をされる可能性が高いです。
まったく返還しないとなると悪質なので、民事だけでなく刑事でも訴訟をおこされるでしょう。
返還を拒否しつづけるのは、刑事訴訟で即実刑もありえるんじゃないのでしょうか。
もし、全額返還できない場合は、返還意思をしめして実際に返還できる分だけ返還し、その後の返還スケジュールを相手にしめすのがいいかと思います。
まとめ
高額な給付金の誤送金のニュースがありました。
でも誤送金は実際に体験したので、こんなこともあったなと(10年くらい)思い出しました。
高額の誤送金なら、すぐ誤送金とわかると思います。
それに手をつけて一切返還をしないというのはかなり悪質です。
罪をつぐなうという話ですが、そんなことではないと思います。
もし誤送金があったとして、その金に手を付けてしまった場合、正直にその旨を伝え、返還の意思があることと返還のめど(一括の場合は振り込む日、分割の場合はそのスケジュールなど)を伝えておいたほうがいいですね。
誤送金した側も、誤送金してしまった金額を全額返してほしいですから。
なんだか借金の話みたいですね。
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