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確定申告で所得隠しをしていたら脱税で逮捕されるの?

税金

よく所得隠しって聞きますよね。
正社員でも年間所得が1000万円以上あるばあいは確定申告がいります。
普通の正社員やパート・バイトなどは雇用先の会社が年末調整をするので、あまり関係がないですが年度途中で雇用先が変わったときや退職などの場合には確定申告をする必要があります。
年末調整で支払った源泉徴収がもどってきます。
ここでは所得隠しについて説明していきます。

所得隠しとはどういう場合?

所得隠しとは、所得があることを隠すことです。
故意に申告しなかった場合は最悪です。
税務署の職員が税務調査にはいり、所得隠しが指摘されたとします。
重加算税が課せられ「所得隠し」になるといわれます。

脱税して逮捕される

脱税するとなぜ逮捕されるのかというと、納税は国民の義務です。
意図的に納税を免れることをするのは脱税です。
国税局に査察官がいます。
「マルサ」と呼ばれる人たちです。
調査の結果、悪質な脱税だったり多額の脱税があると認められた場合は、裁判所に許可状の交付を受け強制調査になります。
そこで証拠書類を集めます。
その結果、悪質性が高いとされると脱法違反で検察庁に告発します。
逃亡や証拠隠滅があると逮捕されます。
所得隠しをして脱税しても、みんながみな逮捕されるわけではないようです。

確定申告は税理士に相談

経費がそんなに複雑でないものは確定申告は自分でやりますが。
ちょっと複雑になったり、会社として確定申告をする場合は税理士をとおしたほうが安心です。
事務員に簿記の資格をもっている人を雇っているという場合は、確定申告までは帳簿を事務員が行い、確定申告の時期になったら税理士にチェック・申告をさせるというやり方もあります。
税理士をとおすことで、申告間違えを防ぎます。

ただ、税理士にすべてをまかせておくと大変なことになった、という事例もあります。
税理士側が故意に間違った申告をしていて、申告漏れを指摘されてしまう事態になります。
この場合、依頼した会社側からすれば税理士がすべて悪いのですが、税務署からすれば申告間違いをしたのは会社側ということになります。
それで税理士と会社とのトラブルになったというケースもありますので、ある程度こちら側も税理に関して知識をもっておいたほうがいいです。

まとめ

税務署の職員がいきなり訪問してきたどきりとした。
という経験のもちぬしもいます。
あきらかに前年度と違う申請のしかたをしていたり、設けているのに申告している金額がすくないといったことがわかれば調査にきます。
そこで間違っていたところがあれば、あとで修正して追加で税金を払えば大丈夫です。
悪質な場合や高額の脱税は、詳しく調査をされて検察庁に告発されてしまいます。
そうなると逮捕となります。
普段からしっかり帳簿を正しくつけておくと、脱税にもならないし、逮捕もされません。
税理士に相談して、ちゃんと帳簿をつけて確定申告をしましょう。

 

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