コロナの影響で売り上げが50%以下になってしまった事業者に、事業を継続する意思を確認したうえで持続化給付金がもらえます。
もうもらったという人も多くいると思います。
しかし、個人事業主といっても、売り上げが少なくて扶養に入っているという既婚女性も多いのではないのでしょうか。
たとえば業務委託の仕事は個人事業主
時給で雇用として雇わず、出来高払いの業務委託で働かされることもあります。
配達業務とかもみほぐしのセラピストとか美容室の美容師さんにも業務委託の人がいます。
雇用関係でないので、使う側は休業補償をしなくていいし労災が適用しません。
雇用だと最低賃金を払わないといけませんし、残業代も払わないといけません。
深夜手当や休日手当などの手当ても支給しないといけません。
しかし業務委託となると、全部ひっくるめての給料となります。
使う側には利点しかありません。
個人事業主でも扶養に入れるのか
妻が個人事業主として働いていても扶養にはいれるのかという点ですが、場合によっては分かれますがだいたい扶養にはいることができます。
一応条件があって、被扶養者の会社によって解釈がちがってきます。
被扶養者が社会保険の場合は、年収が130万円未満といいますね。
個人事業主の場合も同じです。
しかし会社によっては年収だけでなく、月収での判断もおこなっています。
月収10万8千円を超えたら扶養から外れる規定になっていたかと思います。
その場合は月収で計算し、月末には調整のためお休みする必要があります。
年収での判断の場合は、年末に調整のためお休みする日が増えるということですね。
もし、一緒に働いている人が年末になって休みがおおくなっているなと思ったら、扶養の範囲が超えそうなのでその調整だったりします。
持続化給付金を受け取ったら扶養の範囲を超えてしまう
持続化給付金を受け取ってしまったら、雑収入として計上するので、軽く年収130万円をこえてしまう人も増えてしまいます。
また月収で規定がある場合は、月収の規定を軽く超えてしまいます。
その場合は扶養を外れないといけないのでしょうか・・・。
これも会社によって解釈が違ってきますが、今回の持続化給付金は収入として換算しないところが多いみたいです。
しかし、会社で独自で規定のあるところが多いので、給付金を受け取る前に会社の経理に聞いてみるといいと思います。
※ちなみにわたしは聞く前に受け取ってしまいました。
金額的に少ないのですが、給付金+月収で規定の範囲をちょっと超えてしまいます。
主人の会社判定厳しいので聞いてみようと思います。
持続化給付金は月収少なくてももらえるのか
もともと月の収入がすくなくて、扶養から外されると国民健康保険と国民年金を払えないです。
(-30000円ってきついですよね)
なので個人事業主でも扶養に入る手続きをしていますが、持続化給付金はもらえました。
とにかく1か月でもその前の平均の月収の50%以下になっていたら対象です。
月の売り上げがすくないからもらえないだろうと思ってあきらめていた、という人は一度申請してみるといいですね。
オンラインで申請を受け付けているので、いくらもらえるかすぐでてきます。
あきらめないで給付金申請しましょう。
まとめ
持続化給付金を受け取って、あっと思ったんです。
扶養の規定超えるじゃんって。
ていうか、それなら給付金なんて受け取れないし政府もその辺を考えて申請を受け付けてほしいなと思います。
受け取ってから、あれ?これって??と受け取った側が疑問に思わないといけないのはだめだと思います。
政府の人間には「働きながらも扶養に入っている」っていう女性がいないんでしょうか。
いないんでしょうね。
いくら女性が社会進出してるっていっても、扶養の範囲内でしか働けない人たちもたくさんいます。
こういう現実は政府は知っておくべきだと思いました。
けど、個人事業主として働くなら、扶養を外れてもいいくらいの収入にはなりたいなと思います。
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