免停
よっぽどのことをしないと運転免許が停止になることはありませんが、免停をくらったという話を聞いたことがあると思います。
どうなったら免停になるのか、免停になると運転免許証はどうなるのか。
解説していきます。
免停(免許停止)とは
免停とは、一定期間運転することを禁止する処分のことです。
免許停止なので、その期間運転することはできません。
交通事故や交通違反を繰り返していると、違反点数がつきます。
その累積点数がある一定数を越えてしまうと免停となります。
免停になる点数
交通違反をしたら違反の内容に応じて違反点数が加算されます。
その違反点数が過去3年の累積が6点以上14点以下になった場合、運転がいって期間できなくなる免停になります。
違反の点数は減点方式ではなく累積点数となっています
3年以内の違反が累積点数の計算の対象となるので、4年前の違反点数は加算されません。
免停の期間
免停の期間は最大限があります。
道路交通法103条1項に「6か月を超えない範囲で免許の効力を消す」とあるので、免停の期間は最大6か月(180日)となります。
前歴 | 累積点数 | 期間 |
前歴なし | 6~8点 | 30日 |
9~11点 | 60日 | |
12~14点 | 90日 | |
前歴1回 | 4点、5点 | 60日 |
6点、7点 | 90日 | |
8点、9点 | 120日 | |
前歴2回 | 2点 | 90日 |
3点 | 120日 | |
4点 | 150日 | |
前歴3回 | 2点 | 120日 |
3点 | 150日 | |
前歴4回以上 | 2点 | 150日 |
3点 | 180日 |
前歴というのは前科と違い、不起訴処分になった場合につきます。
前科は有罪判決を受けた人につきます。
交通違反の場合は、軽い場合は裁判を行わない場合もあるので、他の犯罪の前歴と意味が違ってきます。
免停になると
取り締まりを受けて免停の条件まで点数がたまったら免停となりますが、その場で免停になるというわけではありません。
違反をして取り締まりを受けてから約1週間~1か月で行政処分出頭通知書が届きます。
免停が決定したのでこの日に出頭してくださいという内容のものです。
どうしても都合がつかない場合は連絡をして、日付を移動してもらったり、代理人に出頭してもらいましょう。
免停ですから免許を返納いたします。
行政処分出頭通知に従わず出頭しないと、罰金や懲役刑になるので速やかに対応しましょう。
罰金は違反点数によってかわりますが、50万円以上罰金を命じられた例もあるのだとか。
免停講習とは
免停講習とは、停止処分講習をいいこれを受けると免許停止期間を短縮することができます。
任意講習なので受けなくてもいいのですが、受けておくと短縮するのでほとんどの人が講習を受けます。
短期(30日間)、中期(60日間)、長期(90~180日間)講習の3つがあり、停止期間によって受ける講習がことなるので注意しましょう。
短縮される日数は筆記テストの成績で決まります。
優85%以上
良70%
可50%以上
(高専で優・良・可で成績あらわすので懐かしいわ~)
もちろん受講態度もポイントですよ。
居眠りや他の受講者への迷惑行為したら減点されるという。
免停講習は受講料がかかります。
免停30日約14000日
免停60日約23000日
免停90日以上は約28000日
結構しますね。
免停期間が満了したら
免停期間が満了したらどうなるのか。
免停処分になったときに免許を返納しています。
住所地を管轄する警察署に、運転免許免許停止処分書を持っていき免許証の返還を受けることができます。
まとめ
免停をくらうというのは相当だと思うのですが。
免停をくらって運転免許証はいったん警察署に返納しないといけないので、免停期間が満了したとしても
「免停期間は終わっていると思った」
というのはありえないですね。
だって、手元に運転免許証がないのに車を運転したら 無免許運転 ですから。
期間を勘違いするのはありえません。
もし免停をくらってしまったとしても、150日という気管免停というのは相当な違反を繰り返しているということですね。
免停中に何度も無免許運転をしたら、そりゃ期間長くなりますね。
車を運転するときは、道路交通法を守り安全運転に心がけましょう。
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