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訓告処分とは?懲戒処分との違いは?

ニュース

訓告処分というのがニュースで流れています。
訓告処分って懲戒処分とどう違うのでしょうか。

国家公務員の懲戒処分について

国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条が定められています。
懲戒処分にあたるのは、免職・停職・減給・戒告の4種類あります。
それぞれどんなものか調べてみました。

免職

免職は、公務員の職を失います。
懲戒処分で免職になったことを、懲戒免職といいます。
最も重いですね。

停職

職員として身分を保有しながら、一定期間その職務にあたらせない処分です。
停職中は給与をうけとることができません。
学校で言うと休学のようなものでしょうか。
国家公務員でいまの役はそのままで、一定期間通勤して勤務することができません。
その間休みではないので有給でもないし休業補償もありません。

減給

減給は給料を減らされます。
そのままの役職で職務もそのままで、給料だけが減ります。
一時的だったり一定期間だったりします。

戒告

戒告ですが、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分です。
ここまでが法律上の処分となります。

訓告処分、厳重注意は

法律上の処分より軽い処分が訓告処分と厳重注意です。

訓告

公務員部内において、監督の地位にあるものが職員の義務違反に対してその責任を認め、将来を戒めるための厚意。
戒告処分よりも軽い処分となります。

厳重注意

厳重注意はもっとも軽い処分です。
処分されても職務はそのままだし給料もそのまま。
違反を犯したものへの処分です。

 

まとめ

訓告処分は軽い処分でです。
訓告の意味が、「教え伝えること、戒め告げること」なので、訓告処分になっても地位や給料に影響がありません。
訓告処分を受けて自主退職するとなると、退職金に影響がなく満額(処分で減ることなく)もらえます。
そのまま居座ることもできますが、訓告処分ですんでも世間が許さない場合はいずらいでしょうね。
自主退職が許されたら退職して退職金満額もらったほうがいいでしょう。

ニュースで「訓告処分」とでてきますが、このブログ記事をごらんになって、話題の人の処分にどう思いますか?
ワイドショーやテレビニュースで批判しているから同調して批判するのではなく、ちゃんと自分で調べてみて批判しましょう。

わたしは政府が訓告処分としたなら、退職金満額もらうのはあたりまえだと思います。
これで退職金を減らすのなら、訓告処分でなく戒告処分にかえるべきだと思います。

コメント

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