広告

持続化給付金は2020年開業でも対象になるのか

仕事

持続化給付金の請求は、令和3年1月15日までになります。
個人事業主でも対象で、1か月でも売り上げが平均が50%以下になる月があった場合対象となります。

2020年開業でも対象になる

給付金が始まった最初は、2019年開業までで2020年の開業者は対象ではなりませんでした。
しかし、2020年に開業してすぐに新型コロナウイルスの影響を受けた場合も対象となりました。
2020年1月に開業、2月に開業した場合、3~5月くらいに新型コロナウイルス影響で売り上げがさがってしまった人もいるかと思います。
下がった売り上げがその前の平均売り上げの50%以下なら持続化給付金の申請ができます。

あきらめていた人は資料をそろえて申請しましょう。

持続化給付金申請の必要書類は?

2020年開業した人は特例で持続化給付金の申請ができます。
必要な書類はなんでしょうか。
・各月の売り上げの証明書(ダウンロードできます)
・開業届の控え(事業開始の証明書)
・本人確認書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・振り込みする通帳のコピー(ネットバンクの場合は口座番号や口座名などが表示される画面のスクショ)
これがあれば申請ができます。

売り上げの証明に税理士の印鑑が・・・

各売り上げの証明書なのですが、売り上げの帳簿ではだめで、ちゃんとこれだけ売り上げがありましたよっていう税理士の証明が必要なんです。
月の売り上げが数十万円あって毎年の確定申告に税理士さんを通る事業者は大丈夫ですが、そもそもフリーランスでほそぼそと仕事をしている程度で月の売り上げが数万円程度では税理士と契約していません。
この給付金のためだけに税理士を使うと給付された金額の〇%とか5万円くらい税理士が手数料としてとることもあります。
そうなると税理士をそのときだけ契約するわけにはいきません。
そんな事業者は給付金の申請はできないのか・・・とあきらめてしまった人もいると思います。

しかし、日本税理士会連合会が無料で各売り上げの証明に印鑑をおしてくれます。
たくさん依頼があるので、早くても10日遅くて14日はかかりますが、無料で証明書ができるので使わない手はありません。

実際、日本税理士会連合会に依頼してみました。
必要なのは、持続化給付金に必要な申立書(税理士が記載するところ以外は記載のこと)、各月の売り上げを証明するもの(会計ソフトの元帳でも大丈夫です。)です。
オンラインで申請します。
この申立書は2020年開業した事業者にだけ必要な書類です。

まとめ

持続化給付金の申請は、2020年開業でも申請することができます。
とにかく1か月でも平均売り上げの50%以下の売り上げの月があれば対象になります。
申請はオンラインでも可能で、オンラインならいくら給付されるのかが事前に表示されます。
会場にいって相談するものいいですが、いくら給付されるのかはオンラインだとすぐにでます。
書類もデータ化していればオンラインで簡単に申請することができます。

給付されるかどうかはわかりませんが、必要書類が用意できるのならオンラインで申請してみましょう。
売り上げがいくらないと申請できないというわけではないので、売り上げが数万円でも対象月があれば申請可能です。
(そのかわり給付される金額も少ないですけどね)
給付されるかどうかわからないけど、給付されたらうれしいですよね。
あきらめていた人は書類集めて申請してみましょう。

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました