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特別支援教育就学奨励費について どうやって申請する?どんなものが適用?

子供

総合支援学校に通う障害児にかかる費用ですが
申請すれば一部~全額返ってくる場合があります。

特別支援教育就学奨励費とは

特別支援学校に通う生徒と小学校・中学校の特別支援学級に通う生徒で保護者が負担する教育関係経費を家庭の経済状況に応じて支援するというものです。

わが子が特別支援学校に通っているので以下特別支援学校での話になります。
また住んでいる地域によって違うこともあるかと思います。
参考にしてください。

特別支援教育就学奨励費の申請(学年はじめ)

4月に特別支援教育就学奨励費の申請をします。
もし受けたくないという場合は、申請書に拒否の欄があるので記載します。
昨年12月分の家庭の状況について記載してあります。
間違いがあったら訂正をします。
それを新学期すぐに提出します。

6月になったら昨年度の全世帯所得・課税証明書を市役所に取りに行きます。
6月にならないと昨年度の所得・課税証明書がでません。
かならず6月以降にとりにいきましょう。
全世帯の所得・課税証明書は、コンビニでは出せません。
面倒ですが市役所の窓口にいきましょう。
全世帯の所得・課税証明書を学校に提出します。

これで特別支援教育就学奨励費の支弁区分が決定されます。

年に何回申請できるのか

特別支援教育就学奨励費は年に3回申請できます。
学期ごとにになります。
申請締め切りぎりぎりに購入分は認められないことがありますので、購入する場合は時期に注意しましょう。

どんなものが申請できるのか

学校に関係するものといってもいろいろあります。
入学時は制服代を申請することができます。
途中で制服を買い替えるときは、なぜ買い替えたのか簡単に書類に書いておくと通ります。
制服がやぶれたので買い替えた。等の理由を書いておきましょう。

かばん、靴、上靴、雨合羽、雨傘、雨靴、帽子(学校指定の)、名札、腕章など、学校に行くために使うものは申請可能です。
通学に使う自転車は条件があります。

体操服や体操帽子、水着なども対象です。
給食エプロン、鉛筆など、学校で使用するものも対象です。

購入するときの注意点

特別支援教育就学奨励費に申請するときは領収証(レシートでも可)がいります。

お店で購入の場合

お店で購入する場合、レシートに商品名(靴とか鉛筆とか、対象となる商品とわかる名前)と数、金額が書いているもの。
領収書の場合も、但し書きや内訳に対象となる商品とわかる名前が書いてあること。

例として
但 学用品購入として
内訳 通学用靴 1足 〇〇〇〇円
上靴   1足 〇〇〇〇円

もし書かれてない場合は店員さんにかいてもらってください。
詳細にかいてないと承認されないことがあります。

ネット通販で購入する場合

ネット通販で購入する場合は、一番楽なのは紙の領収証を入れてもらうこと。
注文時に備考欄で領収証の発行、但し書きと内訳を指定すること。
購入前にお店側に領収証が対応できるか聞いておくと安心です。

クレジットカードで購入した場合

クレジットカードで購入した場合はちょっと面倒です。
お店でもらったレシート・領収証と一緒に、クレジットカード会社からの請求書・明細書も添付しないといけません。
ちゃんと払ったよという確認が取れたらいいみたいです。
なので分割払いやリボ払いはとてもめんどくさいのでやめておいたほうがいいです。
クレジットカードをつかっても一括払いにしておくとよいです。

バーコード決済・QRコード決済の場合

バーコード決済やQRコード決済の場合、レシートはもらえます。
レシートが無い場合は決済したときのスクショを印刷して添付してもよいそうです。

ポイントを使った場合

ネット通販でもお店でも
ポイントを利用した場合は対象外になるので注意してください。
一部ポイント使用の場合は、ポイントを引いた金額が対象となります。

まとめ

障害児にかかる学校関係費用は助成金をうけることができます。
その場合、高くても現金支払いの方が申請するときとても楽です。
いまいろんな決済方法がありますが、現金の方が証明しやすいのでしょう。
また、生活用品と一緒に買うと、レシートは切り離して提出したら対象外になってしまうので、申請する用品はまとめて別会計にするほうが楽です。
入学・進学時に結構お金を使います。
体操服代など学校指定のものは結構高いです。
しかし、申請すればもどってくるのはとてもありがたいですね。

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