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児童扶養手当は2020年に支給日が変更になった

子供

児童手当は子供が中学校卒業まで扶養をしている親に支給されます。
それとは別に特別な場合に「児童扶養手当」がつきます。
それの解説と支給日の変更について調べました。

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、両親が婚姻関係を解消した児童。
親が死亡した児童。
親が重度の障害の状態。
親の生死が明らかでない。
親に1年以上放置されている。
親が裁判所からのDV保護命令を受けている。
親が引き続き1年以上拘禁されている。
母親が婚姻せずに生まれた児童。
両親が不明な児童。

親に1年以上放置されているというのは、親が養育せずに祖父母が見ているとか親せきに預けられているといった状態ですね。
親や児童の国籍は問わず支給されるようです。

児童扶養手当を支給されない場合

上記の条件にあたっていても支給を受けられないことがあります。

児童や両親または養育者が日本国内に住んでいない。
児童が児童福祉施設等に入所している。
また、里親に委託されているとき。
親が婚姻しているとき。(事実婚も含む)
児童が離婚した親と生計を同じにしているとき。

両親がそろっている場合はだめということですね。
偽装離婚も考えられるので、離婚後いっしょに生活していたら受け取れないということです。

児童扶養手当の支給日の変更2020年

いままでは年に3回にわけて支給されていましたが、平成31年11月から、2か月分ずつの変更になりました。
奇数月に各2か月分を支給になります。
支給される金額はすくなくなりますが、(3か月分だったのが2か月分になるので)回数が増えるのは急な出費や学費の支払いに対応できますね。

まとめ

児童扶養手当は特別の人に支給される手当です。
普通に両親がいる児童には関係のない手当ですが、もし親になにかあったときに支給されますので、知っておいたほうがいい手当です。

児童手当以外にも障害のある児童には特別児童手当が支給されたり(1級2級と別れています)、重度障碍児の場合は障害児福祉手当が支給されます。
どれも支給条件がありますので、もし当てはまるかもと思ったら市役所で聞いてみてもいいと思います。

 

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